下関市幼稚園PTA連合会 規約
(名称)
第1条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会と称する。
(目的)
第2条 本会は、下関市立幼稚園単位PTAの相互の連携調整を図るとともに、
幼稚園教育の振興に協力寄与し、園児の健全な育成を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 単位PTA相互の連絡提携。
(2) 幼稚園教育振興策の樹立と推進。
(3) 園児の健全育成に関すること。
(4) 幼稚園教育の整備拡充。
(5) 会員の研修活動の推進。
(6) その他必要と認められる活動。
(構成)
第4条 本会は、下関市立幼稚園単位PTAをもって構成する。
且つ単位PTAを次の通り4つのブロックに区分する。
(1) 西 部ブロック 第一・第三・江浦・生野・向山・西山(6)
(2) 北 部ブロック 第五・川中・川中西・垢田(4)
(3) 東 部ブロック 豊浦・清末・小月・内日(4)
(4) 豊 浦ブロック 豊東・岡枝・小串・黒井・室津・川棚(6)
(役員)
第5条 本会には、次の役員を置き、職務を次の通りとする。
(1) 会 長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副 会 長 1名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3) 理 事 1名 本会の会務を処理する。
(4) 幹 事 2名 本会の会務を補佐する。
(5) 会計監査 2名 本会の会計を監査する。
(6) 顧 問 若干名 本会の諮問に応ずる。
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次の通りとする。
(1)理 事 各ブロックの互選により1名を選出する。
(2)会 長 理事の互選により選出し、総会で承認を得る。
(3)副 会 長 理事の互選により1名を選出し、総会で承認を得る。
(4)幹 事 会長より幼稚園園長会長に委嘱する。
他の1名は、幼稚園園長会副会長の中より委嘱する。
(5)会計監査 1名は会長より幼稚園園長会副会長に委嘱する。
また、1名は理事の互選により選出し、総会で承認を得る。
(6)顧 問 必要に応じて役員会決議を経て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
役員に欠員が生じた場合には、補充することができる。
この場合、その任期は残余期間とする。
(運営)
第8条 本会の運営は、会長の招集による次の各会議により執行する。
(1) 総 会 本会の役員及び単位PTAの代表者(会長・園長の2名)をもって構成
する。
本会の最高決定機関として開催し、次の事項を審議決定する。
1)事業報告及び収支決算に関する事項。
2)事業計画及び収支予算に関する事項。
3)役員の承認に関する事項。
4)規約の改廃に関する事項。
5)その他、本会の運営に関する重要事項で役員会において必要と
認めるもの。
総会は年1回とする。
但し、必要と認められる場合には、会長が招集し臨時に開催することが
できる。
(2) 役 員 会 役員で構成し、本会運営の審議を行う。
(3) 特別委員会 役員会決議に基づき、必要に応じて設置されるもので、
研修・調査・研究等を行い、役員会にて報告する。
(会議の成立)
第9条 各会議は6割以上の出席者をもって成立する。
各会議の決議は、出席者の過半数をもって決議する。
但し、可否同数の場合には、議長がこれを決する。
(経費)
第10条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(規約の改正)
第12条 本会の規約を改正するには、役員会審議を経て、総会で決定する。
その他の必要な事項は、別に細則をもって定めることができる。
(事務局)
第13条 事務局及び事務局業務
(1) 本会の事務局は、下関市PTA連合会に委託し、下関市唐戸町4-1-5Fに置く。
(2) 委託する業務は、本会の会計・記録・連絡調整及び各会議資料作成等である。
(3) 事務局長の任免は、下関市PTA連合会規約に従う。
(施行)
第14条 この規約は、平成18年4月1日より施行する。
平成21年5月15日 一部改正(第4条)
平成23年5月13日 一部改正(第4条)
平成25年5月10日 一部改正(第4条)
平成26年2月28日 一部改正(第4・5・6条)