下関市幼稚園PTA連合会 規約

下関市幼稚園PTA連合会 規約

(名称)
第1条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会と称する。

(目的)
第2条 本会は、下関市立幼稚園単位PTAの相互の連携調整を図るとともに、
    幼稚園教育の振興に協力寄与し、園児の健全な育成を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (1) 単位PTA相互の連絡提携。
 (2) 幼稚園教育振興策の樹立と推進。
 (3) 園児の健全育成に関すること。
 (4) 幼稚園教育の整備拡充。
 (5) 会員の研修活動の推進。
 (6) その他必要と認められる活動。

(構成)
第4条 本会は、下関市立幼稚園単位PTAをもって構成する。
    且つ単位PTAを次の通り4つのブロックに区分する。
 (1) 西 部ブロック 第一・第三・江浦・生野・向山・西山(6)
 (2) 北 部ブロック 第五・川中・川中西・垢田(4)
 (3) 東 部ブロック 豊浦・清末・小月・内日(4)
 (4) 豊 浦ブロック 豊東・岡枝・小串・黒井・室津・川棚(6)

(役員)
第5条 本会には、次の役員を置き、職務を次の通りとする。
 (1) 会   長  1名 本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副 会 長  1名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 (3) 理   事  1名 本会の会務を処理する。
 (4) 幹   事  2名 本会の会務を補佐する。
 (5) 会計監査  2名 本会の会計を監査する。
 (6) 顧   問 若干名 本会の諮問に応ずる。

(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次の通りとする。
 (1)理  事 各ブロックの互選により1名を選出する。
 (2)会  長 理事の互選により選出し、総会で承認を得る。
 (3)副 会 長 理事の互選により1名を選出し、総会で承認を得る。
 (4)幹  事 会長より幼稚園園長会長に委嘱する。
        他の1名は、幼稚園園長会副会長の中より委嘱する。
 (5)会計監査 1名は会長より幼稚園園長会副会長に委嘱する。
        また、1名は理事の互選により選出し、総会で承認を得る。
 (6)顧  問 必要に応じて役員会決議を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
    役員に欠員が生じた場合には、補充することができる。
    この場合、その任期は残余期間とする。

(運営)
第8条 本会の運営は、会長の招集による次の各会議により執行する。
 (1) 総   会 本会の役員及び単位PTAの代表者(会長・園長の2名)をもって構成
          する。
          本会の最高決定機関として開催し、次の事項を審議決定する。
           1)事業報告及び収支決算に関する事項。
           2)事業計画及び収支予算に関する事項。
           3)役員の承認に関する事項。
           4)規約の改廃に関する事項。
           5)その他、本会の運営に関する重要事項で役員会において必要と
            認めるもの。
          総会は年1回とする。
          但し、必要と認められる場合には、会長が招集し臨時に開催することが
          できる。
 (2) 役 員 会 役員で構成し、本会運営の審議を行う。
 (3) 特別委員会 役員会決議に基づき、必要に応じて設置されるもので、
    研修・調査・研究等を行い、役員会にて報告する。

(会議の成立)
第9条 各会議は6割以上の出席者をもって成立する。
    各会議の決議は、出席者の過半数をもって決議する。
    但し、可否同数の場合には、議長がこれを決する。

(経費)
第10条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

(規約の改正)
第12条 本会の規約を改正するには、役員会審議を経て、総会で決定する。
     その他の必要な事項は、別に細則をもって定めることができる。

(事務局)
第13条 事務局及び事務局業務
 (1) 本会の事務局は、下関市PTA連合会に委託し、下関市唐戸町4-1-5Fに置く。
 (2) 委託する業務は、本会の会計・記録・連絡調整及び各会議資料作成等である。
 (3) 事務局長の任免は、下関市PTA連合会規約に従う。

(施行)
第14条 この規約は、平成18年4月1日より施行する。
           平成21年5月15日 一部改正(第4条)
           平成23年5月13日 一部改正(第4条)
           平成25年5月10日 一部改正(第4条)
           平成26年2月28日 一部改正(第4・5・6条)
 

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