下関市PTA連合会 細則:慶弔規程 第1条 役員の死去に際しては、弔電・香華料(1万円)を供える。 第2条 本会において、慶弔の意を表する必要が生じた場合、会長、副会長、事務局長で協議し対応する。 第3条 本規程の改正は、役員会にて協議、決定し、総会で報告する。 付 則 この規程は、平成18年5月20日より施行する。
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