下関市PTA連合会 細則:旅費規程

下関市PTA連合会 細則:旅費規程

(趣旨)
第1条(趣旨)
 本規程は、会長の命により役員または会員が、
 用務のために市内、県内及び県外に出張する場合の旅費に関する事項について定める。
 ただし、日本PTA全国協議会主催行事、各PTA連合会の総会及び会長・園校長合同協議会は除く。

(旅費の定義)
第2条(旅費の定義)
 本規程でいう旅費とは、次のものをいう。
  (1) 交通費
  (2) 日当
  (3) 宿泊費

(出張の区分)
第3条
 出張は市内出張、県内出張、特別出張の3種類とする。
  (1) 市内出張とは、宿泊を必要としない市内の出張をいう。
  (2) 県内出張とは、出張地が市内以外の県内の出張をいう。
  (3) 特別出張とは、県外で開催される諸会合等に出席する出張をいう。

(市内出張)
第4条
 市内出張は、一律500円を支給する。

(県内出張)
第5条
 県内出張の旅費支給基準を次のように定める。
  (1) 交通費は、山口県管内陸路粁程表に掲げる路程に準じ、
     30円/kmを基本に計算し支給する。
  (2) 日当は、500円とする。
  (3) 宿泊費は、その会合等の実際によって支給する。
  (4) 会の主催者において旅費が支給される場合には、旅費は支給しない。

(特別出張)
第6条
 県外出張の旅費支給基準を次のように定める。
  (1) 開催地を勘案し、その都度、会長、副会長、事務局長が協議、決定し、支給する。
  (2) 宿泊費は、その会合等の実際によって支給する。
  (3) 会の主催者において旅費が支給される場合には、旅費は支給しない。
     ただし、その支給に不足額が生じた場合には、その差額分を支給することがある。

(規程の改正)
第7条
 本規程の改正は、役員会にて協議、決定し、総会で報告する。

(その他)
第8条
 本規程で処理できない場合は、その都度、会長、副会長、事務局長の協議により処理する。

(付則)
 本規程は、平成18年5月20日より施行する。

 

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