下関市PTA連合会 細則:表彰規定

下関市PTA連合会 細則:表彰規程

(表彰の目的)
第1条
 本規程は、PTAの振興発展に貢献しその功績が顕著な者および
 児童生徒の福祉増進のために尽力し他の模範となる者を表彰し、
 本市教育の向上と文化の振興発展に寄与することを目的とする。

(被表彰者)
第2条
 被表彰者は、山口県PTA連合会に所属する本会の個人(退任者を含む)
 または団体とする。

(表彰の範囲)
第3条
 (1) PTAの使命遂行に尽力し、教育の発展に貢献し、その功績が顕著な者。
 (2) 児童生徒の福祉増進のために尽力し、他の模範となる者。
 (3) その他、表彰に値すると認める業績または行いがあった者。

(表彰の方法)
第4条
 表彰は表彰状または感謝状を授与して行う。

(表彰の時期)
第5条
 表彰は下関市幼稚園・小学校・中学校PTA研修会で行う。
 但し、事情によっては臨時にこれを行うことができる。

(表彰の手続き及び表彰者数)
第6条
 (1) 表彰の手続きは、次の通りとする。
    個人・団体表彰は、各ブロックより本会に表彰申請書を提出し、
    選考委員会で選考の上、決定する。
 (2) 本会は、所定様式により山口県PTA連合会に被選考者を通知する。
 (3) 表彰者数については、山口県PTA連合会表彰規程に定められた数とする。

(選考委員会)
第7条
 選考委員会は、役員会をもってあてる。

(選考の基準)
第8条
 選考の基準は、第3条(1)(2)(3)に基づいて別に定めることができる。

(個人表彰基準)
第9条
 個人表彰の基準は第8条に基づき次のとおりとする。
 (1) 単位PTAの会長または副会長を4年以上務め、PTAの振興発展に貢献し、
    その功績が顕著で他の模範となる者で、本年度の役員交代で退任された者。
 (2) 本会の理事として2年以上務め、PTAの振興発展に貢献し、
    その功績が顕著で他の模範となる者で、本年度の役員交代で退任された者。
 (3) その他、本会の振興発展、児童生徒の健全育成、学校・家庭・地域の連携や
    教育等に寄与した者で、選考委員会において認められた者。

(規程の改正)
第10条
 本規程の改正は、役員会にて協議、決定し、総会で報告する。

(付則)
 本規程は、平成18年5月20日より施行する。
      平成20年6月 3日 一部改正
 

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